法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(録音権及び録画権)

第91条
  1. 実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
  2. 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。

解説

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参照条文

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前条:
著作権法第90条の3
(同一性保持権)
著作権法
第4章 著作隣接権
第2節 実演家の権利
次条:
著作権法第92条
(放送権及び有線放送権)


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