ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
著作権法第92条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール著作権法
条文
編集
(放送権及び有線放送権)
第92条
実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 放送される実演を有線放送する場合
二 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
イ
前条
第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
ロ 前条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
解説
編集
参照条文
編集
前条:
著作権法第91条
(録音権及び録画権)
著作権法
第4章 著作隣接権
第2節 実演家の権利
次条:
著作権法第92条の2
(送信可能化権)
このページ「
著作権法第92条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。