法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(放送権及び有線放送権)

第92条
  1. 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
  2. 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
    一 放送される実演を有線放送する場合
    二 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
    イ 前条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
    ロ 前条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

解説

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参照条文

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前条:
著作権法第91条
(録音権及び録画権)
著作権法
第4章 著作隣接権
第2節 実演家の権利
次条:
著作権法第92条の2
(送信可能化権)


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