条文 編集

(損害の額の推定等)

第114条
  1. 著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
  2. 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。
  3. 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。
  4. 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

解説 編集

著作権侵害に対する民事救済に関する規定である。

損害賠償請求そのものは、民法第709条不法行為に基づくことになるが、損害賠償額の立証が困難であるため、算定方式を定めたものである。もちろん、被害者が本条の規定に基づかずに損害額を立証することは妨げられない。 第一の方式として、譲渡等数量×著作権者等が販売できた場合の1件あたりの利益額とすることができる(1項)。ただし、著作権者等の販売、製造能力を超えることはなく、譲渡等数量の全部または一部に相当する数量を著作権者等が販売できない事情があるときはその分は控除される。 第二の方式として、加害者が得た利益の額を損害額と推定することができるとしている(2項)。 故意または重大な過失がなかったときは、裁判所は算定にあたり参酌できる(4項)。ただし、使用料相当額未満に減額することはない(3項)。

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参照条文 編集

関連条文 編集


前条:
著作権法第113条の2
(善意者に係る譲渡権の特例)
著作権法
第7章 権利侵害
次条:
著作権法第114条の2
(具体的態様の明示義務)


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