法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(美術の著作物等の展示に伴う複製)

第47条
美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載することができる。

解説

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参照条文

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前条:
著作権法第46条
(公開の美術の著作物等の利用)
著作権法
第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第5款 著作権の制限
次条:
著作権法第47条の2
(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)


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