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著作権法第51条
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法学
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コンメンタール著作権法
条文
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(保護期間の原則)
第51条
著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。
次条
第1項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。
解説
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参照条文
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前条:
著作権法第50条
(著作者人格権との関係)
著作権法
第2章 著作者の権利
第4節 保護期間
次条:
著作権法第52条
(無名又は変名の著作物の保護期間)
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