著作権法第52条
条文
編集(無名又は変名の著作物の保護期間)
- 第52条
解説
編集本条から58条までは著作物の保護期間の例外について規定している。
本条は無名または変名で公開された著作物の保護期間の終期について規定する。前条では、著作物の保護期間の終期の原則として死亡時起算主義を採用した。しかし、無名または変名で公表された著作物については真の著作者が不明であるためその死亡時が不明となり、著作物の終期を確定させることができない。 そこで、無名または変名で公表された著作物については、その保護期間の終期は公表時起算主義によって公表後70年経過とすることとした(1項本文。団体名義の著作物、映画の著作物を除く。)。 ただし、公表後70年経過前にその著作者が死亡してから70年が経過していることが明らかである場合には、その著作者の死後70年を経過したと認められる時において、消滅したものとして取り扱うこととした(1項ただし書)。
もっとも、無名または変名で公開されたとしても真の著作者が同定できるのであれば、51条の規定を適用できるから、そのような場合(2項各号)には原則に立ち返って著作者の死後70年経過後に著作権が消滅する。ただし、実名の登録(2項2号)や著作者名としての実名や周知の変名の表示(2項3号)は1項の規定により著作権が消滅した後にしてもその著作物に関しては認められない。
参照条文
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