法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(無名又は変名の著作物の保護期間)

第52条
  1. 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後七十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
  2. 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
    一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
    二 前項の期間内に第75条第1項の実名の登録があつたとき。
    三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。

解説

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本条から58条までは著作物の保護期間の例外について規定している。

本条は無名または変名で公開された著作物の保護期間の終期について規定する。前条では、著作物の保護期間の終期の原則として死亡時起算主義を採用した。しかし、無名または変名で公表された著作物については真の著作者が不明であるためその死亡時が不明となり、著作物の終期を確定させることができない。 そこで、無名または変名で公表された著作物については、その保護期間の終期は公表時起算主義によって公表後70年経過とすることとした(1項本文。団体名義の著作物映画の著作物を除く。)。 ただし、公表後70年経過前にその著作者が死亡してから70年が経過していることが明らかである場合には、その著作者の死後70年を経過したと認められる時において、消滅したものとして取り扱うこととした(1項ただし書)。

もっとも、無名または変名で公開されたとしても真の著作者が同定できるのであれば、51条の規定を適用できるから、そのような場合(2項各号)には原則に立ち返って著作者の死後70年経過後に著作権が消滅する。ただし、実名の登録(2項2号)や著作者名としての実名や周知の変名の表示(2項3号)は1項の規定により著作権が消滅した後にしてもその著作物に関しては認められない。

参照条文

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前条:
著作権法第51条
(保護期間の原則)
著作権法
第2章 著作者の権利
第4節 保護期間
次条:
著作権法第53条
(団体名義の著作物の保護期間)


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