法学民事法コンメンタール著作権法

条文

編集

(映画の著作物の保護期間)

第54条
  1. 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
  2. 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。
  3. 前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集
  • シェーン事件(最高裁判例 平成19年12月18日)著作権法(平成15年法律第85号による改正前のもの)第54条1項,著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)附則第1条,同附則第2条,著作権法第57条民法第141条

前条:
著作権法第53条
(団体名義の著作物の保護期間)
著作権法
第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第3款 著作権に含まれる権利の種類
次条:
著作権法第55条
(映画の著作物の保護期間)


このページ「著作権法第54条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。