法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(団体名義の著作物の保護期間)

第53条
  1. 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
  2. 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。
  3. 第15条第2項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第1項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。

解説

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参照条文

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前条:
著作権法第52条
(無名又は変名の著作物の保護期間)
著作権法
第2章 著作者の権利
第4節 保護期間
次条:
著作権法第54条
(映画の著作物の保護期間)


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