条文

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(保護を受ける著作物)

第6条
著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

解説

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著作物そのものの定義については、著作権法第2条1項1号に規定があるが、この規定では、著作物のうち、著作権法で保護を受けることが予定されている著作物(保護著作物)の範囲について規定している。この条文の1号から3号までに当てはまらない著作物は非保護著作物ということになる。

参照条文

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判例

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前条:
著作権法第5条
(条約の効力)
著作権法
第1章 総則
第2節 適用範囲
次条:
著作権法第7条
(保護を受ける実演)


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