条文

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(保護を受ける実演)

第7条
実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 国内において行なわれる実演
次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演
第9条第一号又は第二号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
第9条の2各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
五 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
イ 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演
ロ 次条第三号に掲げるレコードに固定された実演
ハ 第9条第三号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
イ 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)の締約国において行われる実演
ロ 次条第四号に掲げるレコードに固定された実演
七 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
イ 世界貿易機関の加盟国において行われる実演
ロ 次条第五号に掲げるレコードに固定された実演
ハ 第9条第四号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)

解説

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著作権法の保護を受ける実演の範囲について規定している。

参照条文

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前条:
著作権法第6条
(保護を受ける著作物)
著作権法
第1章 総則
第2節 適用範囲
次条:
著作権法第8条
(保護を受けるレコード)


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