著作権法第9条
条文
編集(保護を受ける放送)
- 第9条
- 放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
- 一 日本国民である放送事業者の放送
- 二 国内にある放送設備から行なわれる放送
- 三 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
- イ 実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送
- ロ 実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送
- 四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
- イ 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
- ロ 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送
解説
編集著作権法の保護を受ける「放送」の範囲について規定している。
「放送」そのものの定義については、著作権法第2条を参照。
参照条文
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