条文

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(保護を受ける有線放送)

第9条の2
有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。)
二 国内にある有線放送設備から行われる有線放送

解説

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著作権法上の保護を受ける「有線放送」の範囲を定めた規定である。

「有線放送」そのものの定義については、著作権法第2条を参照。

参照条文

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前条:
著作権法第9条
(保護を受ける放送)
著作権法
第1章 総則
第2節 適用範囲
次条:
著作権法第10条
(著作物の例示)


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