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著作権法第61条
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コンメンタール著作権法
条文
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(著作権の譲渡)
第61条
著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
著作権を譲渡する契約において、
第27条
又は
第28条
に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
解説
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参照条文
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前条:
著作権法第60条
(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
著作権法
第2章 著作者の権利
第6節 著作権の譲渡及び消滅
次条:
著作権法第62条
(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
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