条文 編集

(第一発行年月日等の登録)

第76条
  1. 著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
  2. 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。

解説 編集

著作権の登録制度についての規定である。

参照条文 編集


前条:
著作権法第75条
(実名の登録)
著作権法
第2章 著作者の権利
第10節 登録
次条:
著作権法第76条の2
(創作年月日の登録)


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