条文

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(創作年月日の登録)

第76条の2
  1. プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。
  2. 前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。

解説

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著作物のうち、プログラム著作物の創作年月日登録の制度についての規定である。

参照条文

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前条:
著作権法第76条
(第一発行年月日等の登録)
著作権法
第2章 著作者の権利
第10節 登録
次条:
著作権法第77条
(著作権の登録)


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