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著作権法第78条の2
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コンメンタール著作権法
条文
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(プログラムの著作物の登録に関する特例)
第78条の2
プログラムの
著作物
に係る登録については、この節の規定によるほか、別に
法律
で定めるところによる。
解説
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「法律」の例として、
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
がある。
参照条文
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前条:
著作権法第78条
(登録手続等)
著作権法
第2章 著作者の権利
第10節 登録
次条:
著作権法第79条
(出版権の設定)
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著作権法第78条の2
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