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著作権法第79条
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コンメンタール著作権法
条文
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(出版権の設定)
第79条
第21条
に規定する権利を有する者(以下この章において「
複製権者
」という。)は、その
著作物
を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、
出版権
を設定することができる。
複製権者は、その複製権を目的とする
質権
が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。
解説
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出版権についての規定である。
参照条文
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前条:
著作権法第78条の2
(プログラムの著作物の登録に関する特例)
著作権法
第3章 出版権
次条:
著作権法第80条
(出版権の内容)
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著作権法第79条
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