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著作権法第88条
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コンメンタール著作権法
条文
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(
出版権
の登録)
第88条
次に掲げる事項は、登録しなければ、
第三者
に
対抗
することができない。
一 出版権の設定、移転(
相続
その他の
一般承継
によるものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅(
混同
又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
二 出版権を目的とする
質権
の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する
債権
の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
第78条
(第2項を除く。)の規定は、前項の登録について
準用
する。この場合において、同条第1項、第3項、第7項及び第8項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
解説
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出版権の登録は、対抗要件である。また、出版権についても登録原簿が存在する。
参照条文
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前条:
著作権法第87条
(出版権の譲渡等)
著作権法
第3章 出版権
次条:
著作権法第89条
(著作隣接権)
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