著作権法第89条
条文
編集(著作隣接権)
- 第89条
- 実演家は、第90条の2第1項及び第90条の3第1項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第91条第1項、第92条第1項、第92条の2第1項、第95条の2第1項及び第95条の3第1項に規定する権利並びに第94条の2及び第95条の3第3項に規定する報酬並びに第95条第1項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
- レコード製作者は、第96条、第96条の2、第97条の2第1項及び第97条の3第1項に規定する権利並びに第97条第1項に規定する二次使用料及び第97条の3第3項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
- 放送事業者は、第98条から第100条までに規定する権利を享有する。
- 有線放送事業者は、第100条の2から第100条の5までに規定する権利を享有する。
- 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
- 第1項から第4項までの権利(実演家人格権並びに第1項及び第2項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。
解説
編集参照条文
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