法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(著作隣接権)

第89条
  1. 実演家は、第90条の2第1項及び第90条の3第1項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第91条第1項、第92条第1項、第92条の2第1項、第95条の2第1項及び第95条の3第1項に規定する権利並びに第94条の2及び第95条の3第3項に規定する報酬並びに第95条第1項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
  2. レコード製作者は、第96条第96条の2第97条の2第1項及び第97条の3第1項に規定する権利並びに第97条第1項に規定する二次使用料及び第97条の3第3項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
  3. 放送事業者は、第98条から第100条までに規定する権利を享有する。
  4. 有線放送事業者は、第100条の2から第100条の5までに規定する権利を享有する。
  5. 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
  6. 第1項から第4項までの権利(実演家人格権並びに第1項及び第2項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。

解説

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参照条文

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前条:
著作権法第88条
(出版権の登録)
著作権法
第4章 著作隣接権
第1節 総則
次条:
著作権法第90条
(著作者の権利と著作隣接権との関係)


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