法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(貸与権等)

第97条の3
  1. レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
  2. 前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。
  3. 貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
  4. 第97条第3項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
  5. 第95条第6項から第14項までの規定は、第3項の報酬及び前項において準用する第97条第3項に規定する団体について準用する。この場合においては、第95条の3第4項後段の規定を準用する。
  6. 第1項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第4項において準用する第97条第3項の団体によつて行使することができる。
  7. 第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第5項中「第95条第6項」とあるのは、「第95条第7項」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
著作権法第97条の2
(譲渡権)
著作権法
第4章 著作隣接権
第3節 レコード製作者の権利
次条:
著作権法第98条
(複製権)


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