法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(譲渡権)

第97条の2
  1. レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
  2. 前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
    一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
    第103条において準用する第67条第1項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
    三 第103条において準用する第67条の2第1項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
    四 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
    五 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物

解説

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参照条文

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前条:
著作権法第97条
(商業用レコードの2次使用)
著作権法
第4章 著作隣接権
第3節 レコード製作者の権利
次条:
著作権法第97条の3
(貸与権等)


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