法学民事法コンメンタール著作権法

条文 編集

(放送される実演の有線放送)

第94条の2
有線放送事業者は、放送される実演を有線放送した場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。次条第1項において同じ。)を受けない場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限り、第92条第2項第二号に掲げるものを除く。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
著作権法第94条
(放送のための固定物等による放送)
著作権法
第4章 著作隣接権
第2節 実演家の権利
次条:
著作権法第94条の3
(商業用レコードに録音されている実演の放送同時配信等)


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