法学コンメンタール行政代執行法

条文

編集

【本法の適用範囲】

第1条
行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:

行政代執行法

次条:
第2条
【代執行の要件】
このページ「行政代執行法第1条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。