法学コンメンタール行政代執行法

条文

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【代執行の要件】

第2条
法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第1条
【本法の適用範囲】
行政代執行法

次条:
第3条
【代執行の手続き】
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