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行政代執行法第5条
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法学
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コンメンタール行政代執行法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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【費用納付命令】
第5条
代執行
に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第4条
【執行責任者の証票携帯提示義務】
行政代執行法
次条:
第6条
【費用の徴収】
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