法学コンメンタール行政代執行法

条文 編集

【費用納付命令】

第5条
代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第4条
【執行責任者の証票携帯提示義務】
行政代執行法

次条:
第6条
【費用の徴収】
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