法学コンメンタール行政代執行法

条文 編集

【費用の徴収】

第6条
  1. 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
  2. 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。
  3. 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第5条
【費用納付命令】
行政代執行法

次条:

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