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行政代執行法第6条
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法学
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コンメンタール行政代執行法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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【費用の徴収】
第6条
代執行
に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。
代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第5条
【費用納付命令】
行政代執行法
次条:
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