行政機関の保有する情報の公開に関する法律第18条

法学コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律

条文

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(審査会への諮問)

第18条
開示決定等について行政不服審査法による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。
  1. 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
  2. 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第20条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る行政文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。


解説

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参照条文

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  • 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第13条「反対意見書」の規定

判例

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前条:
第17条
(権限又は事務の委任)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第3章 不服申立て等
次条:
第19条
(諮問をした旨の通知)


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