行政機関の保有する情報の公開に関する法律第20条

法学コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律

条文

編集

(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)

第20条
第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
  1. 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
  2. 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る行政文書を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)


解説

編集

参照条文

編集
  • 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第13条「第三者」の規定

判例

編集

前条:
第19条
(諮問をした旨の通知)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第3章 不服申立て等
次条:
第21条
(訴訟の移送の特例)


このページ「行政機関の保有する情報の公開に関する法律第20条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。