行政機関の保有する情報の公開に関する法律第21条

法学コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律

条文

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(訴訟の移送の特例)

第21条
  1. 行政事件訴訟法第12条第4項 の規定により同項 に規定する特定管轄裁判所に開示決定等の取消しを求める訴訟又は開示決定等に係る不服申立てに対する裁決若しくは決定の取消しを求める訴訟(次項及び附則第2項において「情報公開訴訟」という。)が提起された場合においては、同法第12条第5項 の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の行政文書に係る開示決定等又はこれに係る不服申立てに対する裁決若しくは決定に係る抗告訴訟(同法第3条第1項 に規定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。)が係属しているときは、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同法第12条第1項 から第3項 までに定める裁判所に移送することができる。
  2. 前項の規定は、行政事件訴訟法第12条第4項 の規定により同項 に規定する特定管轄裁判所に開示決定等又はこれに係る不服申立てに対する裁決若しくは決定に係る抗告訴訟で情報公開訴訟以外のものが提起された場合について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第20条
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第3章 不服申立て等
次条:
第22条
(行政文書の管理)


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