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行政機関の保有する情報の公開に関する法律第22条
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法学
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コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(行政文書の管理)
第22条
行政機関の長は、この法律の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。
行政機関の長は、政令で定めるところにより行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
前項の政令においては、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第21条
(訴訟の移送の特例)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第4章 補則
次条:
第23条
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律第22条
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