行政機関の保有する情報の公開に関する法律第7条

法学コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律

条文

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(公益上の理由による裁量的開示)

第7条
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。


解説

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参照条文

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判例

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前条:
第6条
(部分開示)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第2章 行政文書の開示
次条:
第8条
(行政文書の存否に関する情報)


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