ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第8条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(行政文書の存否に関する情報)
第8条
開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第7条
(公益上の理由による裁量的開示)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第2章 行政文書の開示
次条:
第9条
(開示請求に対する措置)
このページ「
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第8条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。