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裁判所法第24条
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コンメンタール裁判所法
条文
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(裁判権)
第24条
地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
第33条
第1項第1号の請求以外の請求に係る訴訟(
第31条の3
第1項第2号の人事訴訟を除く。)及び
第33条
第1項第1号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審
第16条
第4号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
第16条
第1号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
第7条
第2号及び
第16条
第2号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告
解説
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参照条文
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前条:
裁判所法第23条
(構成)
裁判所法
第3編 下級裁判所
第2章 地方裁判所
次条:
裁判所法第25条
(その他の権限)
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裁判所法第24条
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