法学コンメンタールコンメンタール裁判所法

条文 編集

(裁判権)

第24条
地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
  1. 第33条第1項第1号の請求以外の請求に係る訴訟(第31条の3第1項第2号の人事訴訟を除く。)及び第33条第1項第1号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審
  2. 第16条第4号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
  3. 第16条第1号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
  4. 第7条第2号及び第16条第2号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告

解説 編集

参照条文 編集


前条:
裁判所法第23条
(構成)
裁判所法
第3編 下級裁判所
第2章 地方裁判所
次条:
裁判所法第25条
(その他の権限)


このページ「裁判所法第24条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。