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裁判所法第31条の3
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法学
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コンメンタール裁判所法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
条文
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(裁判権その他の権限)
第31条の3
家庭裁判所は、次の権限を有する。
家事事件手続法
(平成23年法律第52号)で定める家庭に関する事件の審判及び調停
人事訴訟法
(平成15年法律第109号)で定める人事訴訟の第一審の裁判
少年法
(昭和23年法律第168号)で定める少年の保護事件の審判
少年法第37条
第1項 に掲げる罪に係る訴訟の第一審の裁判
家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
改正経緯
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2015年家事事件手続法制定に伴い、第1項第1号を以下のとおり改正。
(改正前)
家事審判法
(昭和22年法律第152号)
(改正後)
家事事件手続法
(平成23年法律第52号)
解説
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参照条文
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前条:
裁判所法第31条の2
(構成)
裁判所法
第3編 下級裁判所
第3章 家庭裁判所
次条:
裁判所法第31条の4
(一人制・合議制)
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