法学コンメンタールコンメンタール裁判所法

条文

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(裁判権その他の権限)  

第31条の3
  1. 家庭裁判所は、次の権限を有する。
    1. 家事事件手続法(平成23年法律第52号)で定める家庭に関する事件の審判及び調停
    2. 人事訴訟法(平成15年法律第109号)で定める人事訴訟の第一審の裁判
    3. 少年法(昭和23年法律第168号)で定める少年の保護事件の審判
    4. 少年法第37条第1項 に掲げる罪に係る訴訟の第一審の裁判
  2. 家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

改正経緯

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2015年家事事件手続法制定に伴い、第1項第1号を以下のとおり改正。

(改正前)家事審判法(昭和22年法律第152号)
(改正後)家事事件手続法(平成23年法律第52号)

解説

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参照条文

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前条:
裁判所法第31条の2
(構成)
裁判所法
第3編 下級裁判所
第3章 家庭裁判所
次条:
裁判所法第31条の4
(一人制・合議制)
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