コンメンタールコンメンタール警備業法施行規則)(

条文

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第34条  
  1. 法第19条第2項第一号 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
    一  法第2条第1項第一号 の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、前条第1項第一号ロからヌまでに掲げる事項
    二  法第2条第1項第二号 の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第二号イ及びロに掲げる事項
    三  法第2条第1項第三号 の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第三号イからホまでに掲げる事項
    四  法第2条第1項第四号 の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第四号イ及びロに掲げる事項
    五  機械警備業務を行う契約にあつては、前条第1項第一号ロからヌまで及び同項第五号イからニまでに掲げる事項
  2. 法第19条第2項第六号 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
    一  契約の締結年月日
    二  前条第一項第一号カからソまで、ネ及びナに掲げる事項

解説

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  • 法第19条(書面の交付)
  • 法第2条(定義)

参照条文

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