- 第34条
- 法第19条第2項第一号 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一 法第2条第1項第一号 の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、前条第1項第一号ロからヌまでに掲げる事項
- 二 法第2条第1項第二号 の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第二号イ及びロに掲げる事項
- 三 法第2条第1項第三号 の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第三号イからホまでに掲げる事項
- 四 法第2条第1項第四号 の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第四号イ及びロに掲げる事項
- 五 機械警備業務を行う契約にあつては、前条第1項第一号ロからヌまで及び同項第五号イからニまでに掲げる事項
- 法第19条第2項第六号 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一 契約の締結年月日
- 二 前条第一項第一号カからソまで、ネ及びナに掲げる事項
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