コンメンタールコンメンタール警察コンメンタール警備業法施行規則

警備業法施行規則(最終改正:平成二〇年八月一日内閣府令第四八号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(申請書又は届出書の通数)
第2条(警備業務用機械装置)

第2章 警備業の認定等の手続(第3条~第26条)

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第3条(認定等の申請)
第4条
第5条(認定証の様式)
第6条(通知の方法)
第7条(認定証の再交付の申請)
第8条(認定証の有効期間の更新の申請)
第9条(認定証の有効期間の更新)
第10条(通知の方法)
第11条(営業所の届出等)
第12条
第13条
第14条
第15条(廃止の届出)
第16条
第17条(法第5条第1項 各号に掲げる事項の変更の届出)
第18条
第19条
第20条(認定証の書換え)
第21条(法第9条第三号 に掲げる事項の変更の届出)
第22条
第23条
第24条
第25条(認定証の返納等)
第26条

第3章 警備業務(第27条~第37条)

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第27条(内閣府令で定める公務員)
第28条(服装及び護身用具の届出)
第29条
第30条
第31条
第32条(服装等の変更の届出)
第33条(書面の交付)
第34条
第35条
第36条(情報通信の技術を利用する方法)
第37条

第4章 教育等

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第1節 教育及び指導監督(第38条~第44条)

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第38条(教育)
第39条(指導教育責任者の選任)
第40条(指導教育責任者の業務)
第41条(指導教育責任者資格者証の様式)
第42条(指導教育責任者資格者証の交付の申請)
第43条(指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付の申請)
第44条(指導教育責任者資格者証等の返納の命令等)

第2節 登録講習機関(第45条~第52条)

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第45条(登録の申請)
第46条(登録の更新)
第47条(登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)
第48条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第49条(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第50条(帳簿)
第51条(講習会の実施結果の報告)
第52条(証明書の様式)

第5章 機械警備業(第53条~第65条)

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第53条(機械警備業務の届出)
第54条
第55条
第56条(廃止等の届出)
第57条
第58条
第59条
第60条(機械警備業務管理者の選任)
第61条(機械警備業務管理者の業務)
第62条(機械警備業務管理者資格者証の様式)
第63条(機械警備業務管理者資格者証の交付等の申請)
第64条(書類の備付け)
第65条(電磁的方法による記録)

第6章 監督(第66条~第70条)

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第66条(警備員の名簿等)
第67条(電磁的方法による記録)
第68条(電磁的方法による記録に係る基準)
第69条(報告等の要求)
第70条(証明書の様式)
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