法学コンメンタールコンメンタール警察官職務執行法

条文

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(立入)

第6条
  1. 警察官は、前2条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。
  2. 興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者又はこれに準ずる者は、その公開時間中において、警察官が犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合においては、正当の理由なくして、これを拒むことができない。
  3. 警察官は、前2項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。
  4. 警察官は、第1項又は第2項の規定による立入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を呈示しなければならない。

解説

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参照条文

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  • 第4条(避難等の措置)
  • 第5条(犯罪の予防及び制止)

判例

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前条:
第5条
(犯罪の予防及び制止)
警察官職務執行法
次条:
第7条
(武器の使用)


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