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農地法第65条
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法学
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民事法
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コンメンタール農地法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
条文
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【罰則2】
第65条
第49条
第1項の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
改正経緯
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2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2023年4月8日時点)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
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本条と前条は罪質の重さから自由刑を規定する。
本条で対象となるのは、
第49条
の立入検査の拒否等が対象となる。
参照条文
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前条:
第64条
【罰則1】
農地法
第6章 罰則
次条:
第66条
【罰則3】
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農地法第65条
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