法学民事法コンメンタール農地法

条文

編集

【罰則2】

第65条
第49条第1項の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避した者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。

改正経緯

編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

編集
本条と前条は罪質の重さから自由刑を規定する。
本条で対象となるのは、第49条の立入検査の拒否等が対象となる。

参照条文

編集

前条:
第64条
【罰則1】
農地法
第6章 罰則
次条:
第66条
【罰則3】
このページ「農地法第65条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。