ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
農地法第64条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール農地法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
条文
編集
【罰則1】
第64条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の
懲役
又は300万円以下の
罰金
に処する。
第3条
第1項、
第4条
第1項、
第5条
第1項又は
第18条
第1項の規定に違反した者
偽りその他不正の手段により、第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項又は第18条第1項の許可を受けた者
第51条
第1項の規定による農林水産大臣又は都道府県知事の命令に違反した者
改正経緯
編集
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2023年4月8日時点)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
編集
本条と次条は罪質の重さから自由刑を規定する。
本条で対象となるのは、
農地又は採草放牧地
の転用、権利設定・移転、賃貸借の解約等を許可を得ないで行った場合である(
第3条
から
第5条
、
第18条
)。
参照条文
編集
前条:
第63条の2
(運用上の配慮)
農地法
第6章 罰則
次条:
第65条
【罰則2】
このページ「
農地法第64条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。