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農地法第68条
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法学
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民事法
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コンメンタール農地法
条文
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【罰則5】
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の
過料
に処する。
第6条
第1項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第33条
第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第34条
第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
解説
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行政罰
参照条文
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前条:
第67条
【罰則4】
農地法
第6章 罰則
次条:
第69条
【罰則6】
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農地法第68条
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