ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
農地法第69条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール農地法
条文
編集
【罰則6】
第69条
第3条の3
第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
解説
編集
行政罰
参照条文
編集
前条:
第68条
【罰則5】
農地法
第6章 罰則
次条:
-
このページ「
農地法第69条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。