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道路運送車両法第4条
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コンメンタール道路運送車両法
条文
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(登録の一般的効力)
第4条
自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
解説
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参照条文
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道路運送車両法第4条
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