コンメンタール道路運送車両法
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道路運送車両法(最終改正:平成二〇年四月三〇日法律第二一号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条)
編集第2章 自動車の登録等(第4条~第39条)
編集- 第4条(登録の一般的効力)
- 第5条
- 第6条(自動車登録ファイル等)
- 第7条(新規登録の申請)
- 第8条(新規登録の基準)
- 第9条(新規登録事項)
- 第10条(登録事項の通知)
- 第11条(自動車登録番号標の封印等)
- 第12条(変更登録)
- 第13条(移転登録)
- 第14条(自動車登録番号の変更)
- 第15条(永久抹消登録)
- 第15条の2(輸出抹消登録)
- 第16条(一時抹消登録)
- 第17条(届出記録)
- 第18条(自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置)
- 第18条の2(登録識別情報の通知)
- 第18条の3(登録識別情報の提供)
- 第19条(自動車登録番号標等の表示の義務)
- 第20条(自動車登録番号標の廃棄等)
- 第21条(自動車登録ファイルの記録等の保存)
- 第22条(登録事項等証明書等)
- 第23条(自動車登録ファイルの登録の回復)
- 第24条(自動車登録官)
- 第25条(自動車登録番号標交付代行者)
- 第26条(禁止行為等)
- 第27条(自動車登録番号標の交付手数料)
- 第28条(標識)
- 第28条の2(遵守事項)
- 第28条の3(封印の取付けの委託)
- 第29条(車台番号等の打刻)
- 第30条(輸入自動車等の打刻の届出)
- 第31条(打刻の塗まつ等の禁止)
- 第32条(職権による打刻等)
- 第33条(譲渡証明書等)
- 第34条(臨時運行の許可)
- 第35条(許可基準等)
- 第36条(臨時運行許可番号標表示等の義務)
- 第36条の2(回送運行の許可)
- 第36条の3(登録識別情報の安全確保)
- 第36条の4(他の法律の適用除外)
- 第37条(異議申立て期間等の特例)
- 第38条(異議申立てが理由がある場合)
- 第39条(命令への委任)
第3章 道路運送車両の保安基準(第40条~第46条)
編集第4章 道路運送車両の点検及び整備(第47条~第57条の2)
編集第5章 道路運送車両の検査等(第58条~第76条)
編集- 第58条(自動車の検査及び自動車検査証)
- 第58条の2(検査の実施の方法)
- 第59条(新規検査)
- 第60条
- 第61条(自動車検査証の有効期間)
- 第61条の2
- 第62条(継続検査)
- 第63条(臨時検査)
- 第63条の2(改善措置の勧告等)
- 第63条の3(改善措置の届出等)
- 第63条の4(報告及び検査)
- 第64条
- 第65条
- 第66条(自動車検査証の備付け等)
- 第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
- 第68条
- 第69条(自動車検査証の返納等)
- 第69条の2(解体等又は輸出に係る届出)
- 第69条の3(準用規定)
- 第70条(再交付)
- 第71条(予備検査)
- 第71条の2(限定自動車検査証等)
- 第72条(検査記録)
- 第72条の2(軽自動車検査ファイル等の記録の保存)
- 第72条の3(証明書の交付)
- 第73条(車両番号標の表示の義務等)
- 第74条(自動車検査官)
- 第74条の2(自動車検査独立行政法人の審査)
- 第74条の3(軽自動車検査協会の検査等)
- 第74条の4
- 第75条(自動車の指定)
- 第75条の2(装置の指定)
- 第75条の3(特定装置の表示)
- 第75条の4(独立行政法人交通安全環境研究所の審査)
- 第76条(国土交通省令への委任)
第1節 総則(第76条の2~第76条の8)
編集第2節 設立(第76条の9~第76条の14)
編集第3節 管理(第76条の15~第76条の26)
編集- 第76条の15(定款記載事項)
- 第76条の16(役員)
- 第76条の17(役員の職務及び権限)
- 第76条の18( 役員の欠格条項)
- 第76条の19
- 第76条の20(役員の選任及び解任)
- 第76条の21(役員の兼職禁止)
- 第76条の22(代表権の制限)
- 第76条の23(評議員会)
- 第76条の24(職員の任命)
- 第76条の25(職員の兼職禁止)
- 第76条の26(役員及び職員の公務員たる性質)
第4節 業務(第76条の27~第76条の32)
編集- 第76条の27(業務)
- 第76条の28(業務方法書)
- 第76条の29(軽自動車の検査事務の開始等の届出)
- 第76条の30( 検査事務規程)
- 第76条の31(軽自動車の検査設備)
- 第76条の32(軽自動車検査員)
第5節 財務及び会計(第76条の33~第76条の38)
編集第6節 監督(第76条の39~第76条の40)
編集第7節 解散(第76条の41)
編集- 第76条の41(解散)
第6章 自動車の整備事業(第77条~第96条の19)
編集- 第77条(自動車分解整備事業の種類)
- 第78条(認証)
- 第79条(申請)
- 第80条(認証基準)
- 第81条(変更届等)
- 第82条(相続、合併及び分割)
- 第83条(事業の譲渡)
- 第84条(認証の失効)
- 第85条
- 第86条
- 第87条
- 第88条
- 第89条(標識)
- 第90条(自動車分解整備事業者の義務)
- 第91条(分解整備記録簿)
- 第91条の2(設備の維持等)
- 第91条の3(遵守事項)
- 第92条(改善命令)
- 第93条(事業の停止等)
- 第94条(優良自動車整備事業者の認定)
- 第94条の2(指定自動車整備事業の指定等)
- 第94条の3(設備の維持等)
- 第94条の4(自動車検査員)
- 第94条の5(保安基準適合証等)
- 第94条の5の2(限定保安基準適合証)
- 第94条の6(指定整備記録簿)
- 第94条の7(罰則の適用)
- 第94条の8(保安基準適合証及び保安基準適合標章の交付の停止等)
- 第94条の9(準用規定)
- 第94条の10(国土交通省令への委任)
- 第95条(自動車整備振興会)
- 第96条
- 第96条の2(登録)
- 第96条の3(欠格条項)
- 第96条の4(登録基準等)
- 第96条の5(登録の更新)
- 第96条の6(業務の実施に係る義務)
- 第96条の7(変更の届出)
- 第96条の8(業務規程)
- 第96条の9(業務の休廃止)
- 第96条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第96条の11(適合命令)
- 第96条の12(改善命令)
- 第96条の13(登録の取消し等)
- 第96条の14(帳簿の記載)
- 第96条の15(登録)
- 第96条の16(欠格条項)
- 第96条の17(登録基準等)
- 第96条の18(登録の更新)
- 第96条の19(準用)