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道路運送車両法第5条
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コンメンタール道路運送車両法
条文
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第5条
登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
前項の規定は、
自動車抵当法第2条
但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。
解説
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自動車抵当法第2条(定義)
参照条文
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道路運送車両法第5条
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