コンメンタールコンメンタール道路運送車両法

条文

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第5条  
  1. 登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
  2. 前項の規定は、自動車抵当法第2条 但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。

解説

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  • 自動車抵当法第2条(定義)

参照条文

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