法学 > 租税法 > コンメンタール酒税法 > 酒税法第5条

条文

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第5条
削除(平成18年3月法律第10号削除[1]

改正前

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昭和28年2月28日法律第6号

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(級別)

第5条
  1. 清酒は、特級、第一級及び第二級に区別する。
  2. 合成清酒は、第一級及び第二級に区別する。
  3. 雑酒は、特級、第一級及び第二級に区別する。
  4. 清酒特級及び第一級、合成清酒第一級並びに雑酒の各級の規格は、政令で定める。
  5. 清酒又は合成清酒につき、当該酒類が前項の規格に該当するかどうかは、中央酒類審議会の審査したところにより、国税庁長官が認定する。
  6. 国税庁長官は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、清酒第一級に係る認定を、国税局長をして地方酒類審議会の審査したところにより行わせることができる。

解説

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本条は第3条の全部改正により削除された。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法律第十号(平一八・三・三一)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。

参考文献

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  • 富川泰敬 『図解 酒税』 大蔵財務協会、2023年8月29日、令和5年版。ISBN 9784754731311
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