法学租税法コンメンタールコンメンタール酒税法

酒税法(昭和28年2月28日法律第6号、最終改正:平成29年3月31日法律第4号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第6条の4) 編集

第1条(課税物件)
第2条(酒類の定義及び種類)
第3条(その他の用語の定義)
第4条(削除)
第5条(削除)
上記2つの規定は平成18年改正により削除。
第6条(納税義務者)
第6条の2(保税地域に該当する製造場)
第6条の3(移出又は引取り等とみなす場合)
第6条の4(収去酒類等の非課税)

第2章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等(第7条~第21条) 編集

第7条(酒類の製造免許)
第8条(酒母等の製造免許)
第9条(酒類の販売業免許)
第10条(製造免許等の要件)
第11条(製造免許等の条件)
第12条(酒類の製造免許の取消し)
第13条(酒母等の製造免許の取消)
第14条(酒類の販売業免許の取消し)
第15条(削除)
第16条(製造場又は販売場の移転の許可)
第17条(製造又は販売業の廃止)
第18条(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務)
第19条(製造業又は販売業の相続等)
第20条(必要な行為の継続等)
第21条(製造免許等の通知)

第3章 課税標準及び税率(第22条~第27条) 編集

第22条(課税標準)
第23条(税率)
第24条(削除)
第25条(削除)
第26条(削除)
第27条(削除)

第4章 免税及び税額控除等(第28条~第30条) 編集

第28条(未納税移出)
第28条の2(未納税移出に関する特例)
第28条の3(未納税引取)
第29条(輸出免税)
第30条(戻入れの場合の酒税額の控除等)

第5章 申告及び納付等(第30条の2~第30条の7) 編集

第30条の2(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告)
第30条の3(引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)
第30条の4(移出に係る酒類についての期限内申告による納付等)
第30条の5(引取りに係る酒類についての酒税の納付等)
第30条の6(納期限の延長)
第30条の7(採取した見本に関する適用除外)

第6章 納税の担保(第31条~第36条) 編集

第31条(担保の提供及び酒類の保存)
第32条(削除)
第33条(削除)
第34条(保存酒類の変換及び処分等)
第35条(保存酒類の処分禁止)
第36条(酒類の差押)

第7章 削除(第37条~第39条) 編集

第37条(削除)
第38条(削除)
第39条(削除)

第8章 雑則(第40条~第53条) 編集

第40条(削除)
第41条(削除)
第42条(削除)
第43条(みなし製造)
第44条(原料用酒類及び酒母等の処分禁止)
第45条(密造酒類の所持等の禁止)
第46条(記帳義務)
第47条(申告義務)
第48条(申告義務等の承継)
第49条(削除)
第50条(承認を受ける義務)
第50条の2(届出義務)
第51条(削除)
第52条(削除)
第53条(納税地)

第9章 罰則(第54条~第59条) 編集

第54条
第55条
第56条
第57条
第58条
第59条

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