法学 > 租税法 > コンメンタール酒税法 > 酒税法第6条の4

条文

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(収去酒類等の非課税)

第6条の4
次に掲げる酒類がその製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる場合には、当該酒類には、酒税を課さない。
  1. 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第28条第1項(臨検検査等)の規定により収去される酒類
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第69条第4項及び第6項(立入検査等)の規定により収去される酒類
  3. その他前2号に類する酒類で政令で定めるもの
(昭和37年3月法律第47号追加[1]、昭和41年3月法律第39号繰下[2]、平成11年7月法律第87号改正[3]、平成15年5月法律第55号改正[4]、平成23年8月法律第105号改正[5]、平成25年11月法律第84号改正[6]、令和元年12月法律第63号改正[7]

改正前

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昭和37年3月31日法律第47号

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(収去酒類等の非課税)

第6条の3
次に掲げる酒類がその製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる場合には、当該酒類には、酒税を課さない。
  1. 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第17条第1項(臨検検査等)の規定により収去される酒類
  2. 薬事法(昭和35年法律第145号)第69条第1項(立入検査等)の規定により収去される酒類
  3. その他前2号に類する酒類で政令で定めるもの

解説

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本条では、酒税が課されない酒類について規定している。

酒税が課されない酒類 根拠法令
食品衛生法の規定により収去される酒類 1項
食品衛生法17条1項
薬事法の規定により収去される酒類 2項
薬事法69条1項
食品表示法の規定により収去される酒類 3項
施行令10条
食品表示法第8条1項
国税通則法の規定により採取した見本となる酒類 30条の7
国税通則法74条の4第2項

参照条文

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  • 酒税法第30条の7(採取した見本に関する適用除外)
  • 酒税法施行令第10条(収去酒類等の非課税)
  • 食品衛生法第17条
  • 薬事法第69条(立入検査等)
  • 食品表示法第8条(立入検査等)

脚注

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  1. ^ 法律第四十七号(昭三七・三・三一)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
  2. ^ 法律第三十九号(昭四一・三・三一)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
  3. ^ 法律第八十七号(平一一・七・一六)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
  4. ^ 法律第五十五号(平一五・五・三〇)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
  5. ^ 法律第百五号(平二三・八・三〇)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
  6. ^ 法律第八十四号(平二五・一一・二七)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
  7. ^ 法律第六十三号(令元・一二・四)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。

参考文献

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  • 富川泰敬 『図解 酒税』 大蔵財務協会、2023年8月29日、令和5年版。ISBN 9784754731311
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前条:
酒税法第6条の3
(移出又は引取り等とみなす場合)
酒税法
第1章 総則
次条:
酒税法第7条
(酒類の製造免許)