酒税法第6条の3
条文
編集(移出又は引取り等とみなす場合)
- 第6条の3
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなつた時に当該酒類又は酒母若しくはもろみ(以下この条及び第10条第3号において「酒類等」という。)をその製造場から移出したものとみなす。ただし、第4号の場合において、第28条第1項の規定の適用を受けて酒類の製造場から移出する当該酒類については、この限りでない。
- 酒類等が酒類等の製造場において飲用されたとき。ただし、次項の規定に該当する場合を除く。
- 第7条第4項の規定により酒類の製造免許(同条第1項に規定する製造免許をいう。以下この号及び次号において同じ。)に付された期限(同条第5項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限。第20条第1項において同じ。)が経過した場合若しくは酒類等の製造免許が取り消された場合(法人が合併又は解散により消滅した場合を含む。)又は酒類等の製造者の相続人につき第19条第2項の規定の適用がない場合において、当該取り消された又は消滅した製造免許に係る酒類等(第7条第1項ただし書又は第8条ただし書の規定の適用を受けたものを含む。)がその製造場に現存するとき。ただし、当該期限の経過又は第17条第1項の規定による申請に基づく製造免許の取消しと同時に第20条第1項の規定による酒類の販売の継続を認められた場合を除く。
- 第12条(第13条において準用する場合を含む。)の規定により酒類等の製造免許を取り消された者が第20条第1項又は第2項の規定の適用を受けて酒類等を製成したとき。
- 酒類等の製造場に現存する酒類等(既に第2号(ただし書を除く。)又は前号の規定の適用を受けた酒類等を除く。)が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価されたとき。
- 酒類等が酒類等の製造者の製造場において飲用された場合において、その飲用につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、その飲用者を当該酒類等に係る酒類等の製造者とみなし、当該飲用者が飲用の時に当該酒類等をその製造場から移出したものとみなして、この法律(第30条の2、第30条の4第1項及び第46条の規定並びにこれらの規定に係る罰則の規定を除く。第4項において同じ。)を適用する。
- 酒類等が保税地域において飲用される場合には、その飲用者が飲用の時に当該酒類等をその保税地域から引き取るものとみなす。
- 酒類等が酒類等の製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該酒類等を移出した者を酒類等の製造者とみなして、この法律を適用する。
- 酒母又はもろみについて前各項の規定の適用があつた場合においては、当該酒母又はもろみは、その他の醸造酒とみなし、酒母又はもろみの製造者(酒母又はもろみの製造者とみなされた者を含む。)は、その他の醸造酒の製造者とみなす。
- (昭和37年3月法律第47号追加[1]、昭和41年3月法律第39号繰下・改正[2]、昭和43年4月法律第27号改正[3]、昭和51年1月法律第1号改正[4]、昭和63年12月法律第109号改正[5]、平成18年3月法律第10号改正[6])
改正前
編集昭和37年3月31日法律第47号
編集(移出又は引取り等とみなす場合)
- 第6条の2
- 次の各号の一に該当するときは、その該当することとなつた時に当該酒類又は酒母若しくはもろみ(以下「酒類等」という。以下本条において同じ。)をその製造場から移出したものとみなす。ただし、第4号の場合において、第28条第1項の規定の適用を受けて酒類の製造場から移出する当該酒類については、この限りでない。
- 酒類等が酒類等の製造場において飲用されたとき。ただし、次項の規定に該当する場合を除く。
- 第7条第4項の規定により酒類の製造免許に附された期限(同条第5項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限。以下第20条第1項において同じ。)が経過した場合若しくは酒類等の製造免許が取り消された場合(法人が合併又は解散により消滅した場合を含む。)又は酒類等の製造者の相続人につき第19条第2項の規定の適用がない場合において、当該取り消された又は消滅した免許に係る酒類等(第7条第1項ただし書又は第8条ただし書の規定の適用を受けたものを含む。)がその製造場に現存するとき。ただし、当該期限の経過又は第17条第1項の規定による申請に基づく免許の取消しと同時に第20条第1項の規定による酒類の販売の継続を認められた場合を除く。
- 第12条(第13条において準用する場合を含む。)の規定により酒類等の製造免許を取り消された者が第20条第1項又は第2項の規定の適用を受けて酒類等を製成したとき。
- 酒類等の製造場に現存する酒類等(既に第2号(ただし書を除く。)又は前号の規定の適用を受けた酒類等を除く。)が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価されたとき。
- 酒類等が酒類等の製造者の製造場において飲用された場合において、その飲用につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、その飲用者を当該酒類等に係る酒類等の製造者とみなし、当該飲用者が飲用の時に当該酒類等をその製造場から移出したものとみなして、この法律(第30条の2、第30条の4及び第46条の規定並びにこれらの規定に係る罰則の規定を除く。以下第4項において同じ。)を適用する。
- 酒類等が保税地域において飲用される場合には、その飲用者が飲用の時に当該酒類等をその保税地域から引き取るものとみなす。
- 酒類等が酒類等の製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該酒類等を移出した者を酒類等の製造者とみなして、この法律を適用する。
- 酒母又はもろみについて前各項の規定の適用があつた場合においては、当該酒母又はもろみは、その他の雑酒とみなし、酒母又はもろみの製造者(酒母又はもろみの製造者とみなされた者を含む。)は、その他の雑酒の製造者とみなす。
- 酒類製造者又は酒類販売業者が、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で酒類を詰め替え又は改装して当該場所から販売のため移出した場合において、当該酒類の当該移出の時における価格(当該者が第22条の3第1項第1号に規定する者として同号の規定により算出した金額に第22条に規定する税率により算定した金額を加えた金額をいう。)が、当該酒類の第22条の2に規定する従価税の非課税最高限度額に第22条に規定する税率により算出した金額を加えた金額をこえるときは、当該詰替え又は改装をした者を当該酒類の洒類製造者とみなし、当該場所を当該酒類の製造場とみなす。
解説
編集本条では、酒税の課税要件となる移出・引取りとみなす場合について規定している。
移出とみなす場合
編集下表のいずれかに該当する場合には、酒類の移出があったものとみなされて、納税義務が成立する。
移出とみなす場合 | 納税義務者 | 根拠法令 |
---|---|---|
酒類・酒母・もろみ(酒類等)がその製造場において飲用されたとき(その飲用につき、製造者の責めに帰することができないときを除く) | 酒類等の製造者 | 1項1号 |
酒類の製造免許に付された期限が経過した場合、酒類等の製造免許が取り消された場合、酒類等の製造者の相続人につき第19条第2項の規定の適用がない場合において、取り消されたまたは消滅した製造免許に係る酒類等がその製造場に現存するとき | 免許を有していた者 免許を有していた者の相続人 |
1項2号 |
酒類等の製造免許を取り消された者が第20条の規定の適用を受けて酒類等を製成したとき | 酒類等を製成した者 | 1項3号 |
酒類等の製造場に現存する酒類等が滞納処分、滞納処分、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、破産手続により換価されたとき | 酒類等の所有者 | 1項4号 |
酒類等が酒類等の製造者の製造場において飲用された場合において、その飲用につき、製造者の責めに帰することができないとき | その酒類等の飲用者 | 2項 |
酒類等が酒類等の製造者の製造場から移出された場合において、製造者の責めに帰することができないとき | 酒類等を移出した者 | 4項 |
引取りとみなす場合
編集下表のいずれかに該当する場合には、酒類の引取りがあったものとみなされて、納税義務が成立する。
移出とみなす場合 | 納税義務者 | 根拠法令 |
---|---|---|
酒類等が保税地域において飲用される場合 | その飲用者 | 3項 |
酒類等を保税地域以外の場所から輸入する場合 | 輸入した者 | 輸徴法5条1項 |
参照条文
編集脚注
編集- ^ “法律第四十七号(昭三七・三・三一)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
- ^ “法律第三十九号(昭四一・三・三一)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
- ^ “法律第二十七号(昭四三・四・二六)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
- ^ “法律第一号(昭五一・一・九)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
- ^ “法律第百九号(昭六三・一二・三〇)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
- ^ “法律第十号(平一八・三・三一)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
参考文献
編集- 富川泰敬 『図解 酒税』 大蔵財務協会、2023年8月29日、令和5年版。ISBN 9784754731311。
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