条文 編集

(保税地域に該当する製造場)

第6条の2
  1. 酒類の製造場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない酒類の製造場とみなす。
(昭和41年3月法律第39号追加[1]

解説 編集

本条は、酒類の製造場が保税地域に該当する場合において、その製造場を保税地域に該当しない酒類の製造場とみなして本法の規定を適用させることを定めている。

参照条文 編集

脚注 編集

  1. ^ 法律第三十九号(昭四一・三・三一)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。

参考文献 編集

  • 富川泰敬 『図解 酒税』 大蔵財務協会、2023年8月29日、令和5年版。ISBN 9784754731311
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前条:
酒税法第6条
(納税義務者)
酒税法
第1章 総則
次条:
酒税法第6条の3
(移出又は引取り等とみなす場合)