銃砲刀剣類所持等取締法第3条

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条文

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(所持の禁止)
第3条
  1. 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
    一 法令に基づき職務のため所持する場合
    二 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、第5条の3第1項若しくは鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第51条第4項の講習の教材の用に供するため、第5条の4第1項の技能検定(第3号の2並びに第3条の3第1項第2号及び第5号において「技能検定」という。)の用に供するため、第5条の5第1項の講習(第4号の2の2並びに第3条の3第1項第2号及び第5号の2において「技能講習」という。)の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
    二の二 前2号の所持に供するため必要な銃砲又は刀剣類の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該銃砲又は刀剣類を当該職務のため所持する場合
    三 第4条又は第6条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合
    三の二 技能検定を受ける者が当該技能検定を受けるため当該技能検定に係る猟銃を所持する場合
    四 第9条の3第1項の射撃指導員(第4号の6、第3条の3第1項第6号、第4条第1項第5号の2、第5条の2第3項第6号及び第8条第1項第7号において「射撃指導員」という。)が指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において猟銃又は空気銃による射撃の指導を行うため当該指導を受ける者が第4条又は第6条の規定による許可を受けて所持する猟銃又は空気銃を所持する場合
    四の二 第9条の4第1項第2号の教習射撃指導員(次号、第3条の3第1項第7号及び第5条の5第4項において「教習射撃指導員」という。)が第9条の5第1項の射撃教習(以下この号及び第3条の3第1項第7号において「射撃教習」という。)を行うため、又は射撃教習を受ける者が当該射撃教習を受けるため第9条の6第2項の教習用備付け銃(第4号の4及び第3条の3第1項第7号において「教習用備付け銃」という。)を所持する場合
    四の二の二 技能講習従事教習射撃指導員(教習射撃指導員であつて、都道府県公安委員会が第5条の5第4項の規定により技能講習に関する事務を教習射撃場を管理する者に行わせる場合において当該技能講習に関する事務に従事するものをいう。第3条の3第1項第5号の2において同じ。)が当該技能講習に関する事務の用に供するため当該技能講習を受ける者が第4条第1項第1号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する場合
    四の三 第9条の9第1項第2号の練習射撃指導員(以下この号及び第3条の3第1項第8号において「練習射撃指導員」という。)が第9条の10第1項の射撃練習(以下この号、第3条の3第1項第8号及び第9条の9第1項第2号において「射撃練習」という。)に係る指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うことができる者が当該射撃練習を行うため第9条の11第2項の練習用備付け銃(以下この号、第4号の5、第3条の3第1項第8号、第9条の8第3項、第9条の9第2項において準用する第9条の4第3項及び第9条の10第1項において「練習用備付け銃」という。)を所持する場合(第9条の15第1項第1号の年少射撃資格者(第4号の6、第4条第1項第5号の2、第5条の2第6項、第9条の9第2項において準用する第9条の4第3項、第9条の10第1項及び第9条の11第3項において「年少射撃資格者」という。)にあつては、第9条の11第3項の規定による指名を受けた練習射撃指導員の指導の下に当該射撃練習を行うため、当該練習射撃指導員の監督を受けて練習用備付け銃を所持する場合)
    四の四 教習射撃場を設置し、又は管理する者が教習用備付け銃を業務のため所持する場合
    四の五 練習射撃場を設置し、又は管理する者が練習用備付け銃を業務のため所持する場合
    四の六 年少射撃資格者が、指定射撃場において、第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員の指導の下に空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持する場合
    五 第10条の5第1項の規定による空気銃又は拳銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る空気銃又は拳銃を同条第2項の規定により保管のため所持する場合
    六 第14条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類を除く。)を所持する場合
    七 武器等製造法(昭和28年法律第145号)の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第4条ただし書若しくは第18条ただし書の許可を受けた者がその製造(改造及び修理を含む。以下同じ。)に係るもの(猟銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は第4条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合
    八 武器等製造法の猟銃等販売事業者が猟銃等製造事業者、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者、第4条の規定による許可を受けて所持する者、第8条第6項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該猟銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合
    九 第10条の8第1項の規定による猟銃又は空気銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る猟銃又は空気銃を同条第2項において準用する第9条の7第2項の規定により保管のため所持する場合
    十 第18条の2第1項の規定による承認を受けて刀剣類の製作をする者がその製作したものを製作の目的に従つて所持する場合
    十一 事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て捕鯨用標識銃、救命索発射銃、救命用信号銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃、運動競技用信号銃又は第4条第1項第2号の政令で定める銃砲の製造を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等製造事業者」という。)がその製造に係るもの(捕鯨用標識銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てこれらの銃砲の販売を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等販売事業者」という。)又は第4条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合
    十二 捕鯨用標識銃等販売事業者が捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、第4条の規定による許可を受けて所持する者、第8条第6項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該捕鯨用標識銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合
    十三 第10号に掲げる場合のほか、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための刀剣類の製作を業とする者がその製作に係るものを業務のため所持する場合又は当該刀剣類について輸出の取扱いを委託された者がその委託を受けたものを輸出のため所持する場合
  2. 第4条第1項第2号の規定により人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため必要な銃砲の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、と殺又は当該産業の作業に従事する者(許可を受けた者があらかじめ住所地(法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持について同号の規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地)を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。第11条第3項において「人命救助等に従事する者」という。)は、前項の規定にかかわらず、許可に係る銃砲を許可を受けた者の指示に基づいて業務上使用するために所持することができる。
  3. 第1項第4号の4、第4号の5及び第7号から第13号までに規定する者の使用人(当該各号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。)がそれぞれ当該各号に規定する者の業務のため所持する場合は、それぞれ同項各号に定める場合に含まれるものとする。
  4. 第1項第11号及び第13号並びに前2項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
(昭和37年4月5日法律第72号[1]、昭和40年4月15日法律第47号[2]、昭和41年6月7日法律第80号[3]、昭和43年6月15日法律第99号[4]、昭和46年4月20日法律第48号[5]、昭和53年5月24日法律第56号[6]、昭和53年6月20日法律第76号[7]、昭和55年5月21日法律第55号[8]、平成3年5月2日法律第52号[9]、平成5年6月15日法律第66号[10]、平成7年5月12日法律第89号[11]、平成11年12月22日法律第160号[12]、平成14年7月12日法律第88号[13]、平成18年5月24日法律第41号[14]、平成20年12月5日法律第86号[15]、平成26年5月30日法律第46号[16]、平成26年11月28日法律第131号[17]改正)

解説

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本条は、銃砲・刀剣類の所持を、原則として禁止する旨を定めた根幹規定である。銃砲・刀剣類の所持を禁止することは、本法の前身である銃砲刀剣類等所持取締令の時代に、「社会公共の福祉保持のため必要な規定[18]」であるとして、財産権について規定している日本国憲法29条に反しないとされた。

第1項にいう「何人」とは、全ての自然人をいい、法人は該当しない。「所持」とは、「自分の支配し得べき状体に置くこと[19]」をいう。本条の規定に反して銃砲・刀剣類の所持した者は罰せられる。第1項各号では、所持の禁止の例外について規定している。

第2項では、産業の用途に供するため必要な銃砲の所持の許可を受けた者の監督下で作業に従事する者については、1項の規定に関わらず、一定の条件下で銃砲の所持を許容することを規定している。これは、産業の用途に供するため必要な銃砲は、組織的な事業において作業工具などとして使用されるものとなるため、許可を受けた特定の者のみしか所持できないとすると、実務上不便となるため、作業に従事する一定の者については、業務上使用するために所持することを許容するものである。

第3項では、教習射撃場、練習射撃場、武器製造事業者、猟銃等製造事業者、猟銃等販売事業者が所持する銃砲を、一定の使用人については、一定の条件下で銃砲の所持を許容することを規定している。

第4項は、都道府県公安委員会への届出に関する細目を、内閣府令(銃砲刀剣類所持等取締法施行規則4条から6条)で定めることを規定している。

参照条文

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判例

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脚注

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  1. ^ 法律第七十二号(昭三七・四・五)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  2. ^ 法律第四十七号(昭四〇・四・一五)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  3. ^ 法律第八十号(昭四一・六・七)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  4. ^ 法律第九十九号(昭四三・六・一五)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  5. ^ 法律第四十八号(昭四六・四・二〇)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  6. ^ 法律第五十六号(昭五三・五・二四)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  7. ^ 法律第七十六号(昭五三・六・二〇)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  8. ^ 法律第五十五号(昭五五・五・二一)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  9. ^ 法律第五十二号(平三・五・二)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  10. ^ 法律第六十六号(平五・六・一五)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  11. ^ 法律第八十九号(平七・五・一二)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  12. ^ 法律第百六十号(平一一・一二・二二)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  13. ^ 法律第八十八号(平一四・七・一二)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  14. ^ 法律第四十一号(平一八・五・二四)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  15. ^ 法律第八十六号(平二〇・一二・五)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  16. ^ 法律第四十六号(平二六・五・三〇)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  17. ^ 法律第百三十一号(平二六・一一・二八)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  18. ^ 最大判昭和33年2月12日、『銃砲刀剣類所持取締令違反火薬類取締法違反事件』、刑集12巻2号209頁。
  19. ^ 最判昭和23年9月21日、『強盗予備、銃砲等所持禁止令違反』、刑集2巻10号1213頁。

参考文献

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  • 辻義之監修、大塚尚著 『注釈 銃砲刀剣類所持等取締法』 立花書房、2015年10月20日、第2版。ISBN 9784803743388

前条:
銃砲刀剣類所持等取締法第2条
(定義)
銃砲刀剣類所持等取締法
第1章 総則
次条:
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の2


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